ivataxiのブログ

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動物条例

2011.08.07 *Sun
動物愛護管理法の改正に向けて。
皆さんは動物愛護管理法をご存知ですか。
私(ひよこ豆)は、愛護管理なのだから物言えぬ動物たちを守るための法律。
だと思っていました。

調べてみると今の動物愛護管理法は動物が守られる法律ではなく、動物の命を命と思わない法律
そう感じることしかできません。

 

動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正時、5年を目途として必要であれば法が改正されることが決まりました。
今年はその改正の年なんです!!

 

平成17年の法改正では、業者などの意見の方が強く一般人の意見はほとんど反映されて
いなかったのではないでしょうか。(私も全く知りませんでした(涙))
だから今回は業者よりの法律ではなく、動物の命を守るための法律にしなくてはいけないのです!!

そこで皆様にもパブリックコメント環境省に送っていただきたいのです!!
パブリックコメントとは、簡単に言えば意見を述べること。)
今回のパブリックコメントは『動物取扱業の適正化について(案)』です。

『何もできませんが~』とか『陰から応援しています!』と言われる方々。
動物達のために何かをしたいけど、何をしたら良いのか思い悩んでいる方々。
今こそ出番です!! あなたの力が物言えぬ動物たちの未来を変えることが出来るのです。


うまく意見が述べられない・・・
と言う方はこちらのパブリックコメントを参考にしてください。
私の大切な友達のKAZUさんが、体調が悪い中書き溜めていたものです。
ご自身と同じ意見部分を参考にしても良いですし、そのまま丸写しでも大丈夫です。
(KAZUさんご本人の了解を得ています)


-+-+-+-+-+- 8/14追記 -+-+-+-+-+-

※注意事項

1.意見提出者氏名、住所、連絡先、意見のうち、どれかひとつでも洩れるあると無効

2.意見書は、動物取扱業の適正化について(案)の順番に沿って意見を書く
全ての項目について意見を書く必要はありませんが
何ページの「○○○」という項目について「反対/賛成」である
理由は「×××」であるというように書くという事です。

書き方の例として
(1)深夜の生体展示規制(P.1)について
(意見)
深夜展示販売を禁止する
(理由)
××××××
という書き方になります

また、既にKAZUさんの下書きをコピペして提出された方の中で
提出し直したいと言う方は
○月○日に提出済みの意見書を、こちらと差し替えて下さいと明記の上
提出すれば有効であるとの事です。

3.今回の案文項目以外に意見を述べたいという方もいらっしゃると思いますが
意見を書いても見て頂けません。
年末にもう一度、全体案の意見募集がありますので、その時にお願いします

4.意見書はそれぞれ皆様のお考えを訴えて頂くのがベストではありますが
とても難しくて意見をまとめられないと提出を諦めてしまう方もいらっしゃると思います
どなたかが考えた意見書をコピペしてメールで送る事も、印刷して署名方式
(意見提出者氏名、住所、連絡先を自署して頂く)で郵送、FAXすることも可能です


こちら↓にそのまま印刷し署名の上、FAXすることも可能な画像をUPくださいました。

パブリックコメント 純情仔猫物語ver. http://kazurinn.jugem.jp/?eid=1504

KAZUさんが書き溜めた下書きのままでは応募要領に則していない箇所もあり
そのままのコピーペーストでは無効となってしまう可能性もあったため
KAZUさんの主張を今回の応募要領にあわせて
ねこのお姐さんとみよちゃんさんが幾日もかけて完成してくださったものです。

 

浦和キャッツさんの
「愛護法改正パブリックコメントの書き方」
http://urawacats.blog133.fc2.com/blog-entry-4287.html

こちらもコピペで使わせていただけますので、合わせてご覧いただければと思います。

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どうか、物言えぬ動物たちがこれ以上辛い思いを、苦しい思いをしないように、
不幸な動物が増えないように、ご協力をお願いいたします。